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介護保険での住宅改修について
家族みんなが暮らしやすい住まいへ
介護保険制度では、ご家族の介護生活支援のために介護保険を利用した住宅改修の補助を行っています。 お住まいの中で対象となる箇所の改修にかかった費用の一部が介護保険制度の住宅改修費として支給されます。
在宅介護を続けていくうえで、暮らしやすい環境を整えることは介護保険をご利用の方やそのご家族にとっても大切なことです。
支給額、対象工事は以下の通りです
支給限度基準額
限度額 20万円(改修に要した費用の9割または8割が支給されます)
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関からのアプローチなどの場所に転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける等。
- 滑り防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 畳敷きから板張りやビニール系床材に変更する等。
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 和式便器を洋式便器に取り替える等。
- 段差の解消
- 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間にある段差を解消するために、スロープやかさ上げを行う等。
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどへ取り替える等。
- その他、各工事に付帯して必要な工事
*補助を受けるには改修前にケアマネージャー等への相談および自治体への申請が必要です。
*限度額を超えた部分は自己負担となります。
お問い合わせ
介護保険を利用した住宅の改修についてのお問い合わせはこちらまで。
株式会社梅原建設 TEL:0557-47-1137
伊東市高齢者福祉課 TEL:0557-32-1561
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